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メディア媒体運営者や情報発信者が背負うべき責任についての考察

情報発信者はどのレベルで発信した情報に責任を持つべきなのか考察してみました。

はい、皆さんこんにちは。いんたらくとです。

 

広告依存型のメディア

多くのメディア、つまりテレビや新聞などのマスメディアや中小企業や個人が運営するメディアは、スポンサーからの広告収入によって運営を続けています。無料で読めることを売りにしているWEBサイトも運営コストは決して無料ではありません。

 

このサイトも広告収入によって運営されています。まあ、運営されていますと言っても、残念ながら親会社からの補填を受けるスポーツクラブのような状況です。

 

  • 広告掲載によって、露出が増えて知名度が上がる。
  • 広告掲載によって運営費を確保できる

 

独立して採算がとれるなら広告は掲載する必要がありませんが、なかなかそうも行かないので、多くのメディアでは広告に依存した運営が行われています。

 

広告を掲載する責任

広告を掲載しようとしている場合は、どの媒体・サービスに掲載するかを見定める責任があります。

 

応援しているという意思表示

例えば、『電話』に関する広告を『スイーツ』をメインに取り扱う媒体に掲載しても効果はありません。その点だけでなく、広告を掲載することは、その媒体を応援しているということの意思表示でもあります。

 

このような媒体は存在しないと思いますが、「環境破壊は素晴らしい」という媒体があったときに、その媒体に広告を出すことは、その方針や活動に対して資金を提供する(=賛同する)ということを意味します。

 

広告そのものには賛同や協賛という意味はないのではないかと思われるかもしれませんが、資金を調達できなければ活動できないということを考えると、その媒体が継続するための資金を提供しているという点に関しては協賛となんら変わりはありません。

 

決定権は広告主

ちなみに、メデイア側は不適切なサービスやモノの広告を拒否することもできますが、基本的にはお金を払う側に決定権があります。

 

広告費のもとはサービスや商品の売り上げから支出されているので、ある意味では消費者にもわずかながらも決定権があります。

 

WEB広告の掲載責任は?

しかし、Web広告の場合は少し様子が違います。WEBの場合は広告主が掲載媒体を選ぶのではなく、媒体が広告を選びます。

 

決定権は掲載媒体

WEBの広告は、予算に合わせて自動的に”掲載される”方式や、媒体が広告を選ぶ方式が採用されています。

 

つまり、広告主は予めどのような媒体に掲載されるかをコントロールする事は困難です。お金を払う側に決定権は殆どありません。今までならば、消費者にとって賛同できない場合に、不買や広告主に抗議するという手段や確認手段が取れましたが、WEB広告は直接のつながりがないので、全く効果がありません。

 

そういう仕組みだからこそ、記事や記事の執筆者は消費者の砦であることが求められています。メディア運営者が良心を失えば、チェックすることなしで間違った情報を拡散してしまうこと

 

ノーコントロール

メデイアの運営方針によっても変わりますが、基本的には利益を出していかなければ運営を続けることができないので、より多くの報酬が提示されている広告を選びたくなるのは必然です。広告が成果報酬であるために、良いことを誇張し、悪いことを過小評価しがちです。

 

悪意を持った広告主がいた場合はあっという間に騙されてしまいます。誰も審査する立場にいない仕組みが悪いのです。広告に対してレビューする仕組みや公開された記事に対してレビューする仕組みが必要です。個人的には、執筆者の責任をしっかりと追求する方向で規制を進めるべきだと思います。

 

 

怒りの矛先

騙された人A

怪しいサービスを紹介して、どう責任を取ってくれる?

騙された人B

この落とし前はどう付ける?

 

  • 騙された人が悪い
  • 紹介した人が悪い
  • 問題のあるサービス・商品の提供者が悪い

 

これは行き場をなくした怒りの矛先の問題です。成人した大人が何をしようと法律に触れない限りは制限がありません。裏を返せばすべての責任を負うということでもあります。

 

原則として、どんなゴシップを見て行動してもしなくても、その結果による損失をゴシップ執筆者が保障しなければならないというルールはありません。

 

それなら、嘘八百で何を書いても良いかと言われれば、絶対にNOです。それが物語や小説なら勝ちはありますが、広告なら誰も得しませんし永続的な発展も見込めません。それに、必要以上に法的リスクを負うことになります。株取引とは異なるので「風説の流布」は適用できませんが、ある事例からもしかすると現行の法律でも十分に対応できるのではないかという気もしています。

 

景品表示法と打ち消し表示

いかに「自己責任で」という文言があろうとなかろうと、利益のために根拠もなく怪文書を垂れ流して良いというわけではありません。打ち消し表示は景品表示法の打ち消し表示の項目で規制されています。

 

打ち消し表示とは、内容を注釈で否定する表示のことです。

 

これで健康的な体重になる!

※個人差があります

 

これであなたも一攫千金!

※自己責任でお願いします。

 

もちろん、常識の範囲内では打ち消しても良いと思いますし、ネタとして打ち消し表示が使われることがあります。どこまでが良くどこからが悪いのかという明確な境目というのはありませんが、便利なので広告ではよく使われています。

 

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※数量限定。受付が終了している場合がございます。

 

しかし、あまりにも酷い打ち消し表示が登場したことから、消費者庁では規制や取締を強化する方向にあります。

 

例えば、打消し表示の文字が小さい場合や、打消し表示の配置場所が強調表示から離れている場合、打消し表示が表示されている時間が短い場合等、打消し表
示の表示方法に問題がある場合、一般消費者は打消し表示に気付くことができないか、打消し表示を読み終えることができない。また、打消し表示の表示内容に問題がある場合、一般消費者は打消し表示を読んでもその内容を理解できない。このように、打消し表示の内容を一般消費者が正しく認識できないことにより、商品・サービスの内容や取引条件について実際のもの又は競争事業者に係るもの(以下「実際のもの等」という。)よりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される場合、景品表示法上問題となるおそれがある。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170907_0002.pdf (打消し表示に関する実態調査報告書p18より抜粋)
不適切な打ち消し表示は景品表示法で規制されています。また、実際よりも優良であると誤認させるもの(優良誤認)や比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること(比較広告)も求められています

 

現在は提供者自らの広告に対しての規制ですが、景品表示法が広告を掲載した媒体の責任も問うようになった場合、ブログやサイト運営者も法律違反となるかもしれません。

 

しっかりと罰則もある法律で、違反すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

 

イオンのお葬式の事例

少し過剰な反応かもしれませんが、イオンのお葬式の事例からも、メディア運営者は法的にも責任を負うようになるかもしれないという恐れを感じました。

 

イオンのお葬式は葬儀屋に仲介するサービスです。イオン葬儀自体は取次のみでサービスを提供するのは地元の葬儀屋です。『追加料金は不要ということが売りのプラン』で葬儀を行うという条件で、イオン葬儀が葬儀屋に仲介していました。

 

新聞広告に「追加料金不要」と掲載しながら実際には別料金が掛かるケースがあったとして、消費者庁は22日、イオングループの葬儀会社「イオンライフ」に対し、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。消費者庁によると、同社は3~5月、全国紙3紙計400万部に「イオンのお葬式」との名称で広告を掲載。税込みで19万8000円、34万8000円、49万8000円の三つの料金プランを提示し、「追加料金不要」と記載した。しかし、全体の4割ほどで追加料金が発生し、苦情が寄せられていた。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122201130

追加料金不要が売りのイオンのお葬式でしたが、実際には約4割で追加料金を要求されたと報道されています。しかし、調べてみるとこの追加料金はイオン葬儀からの請求ではなく、サービス提供者が”独自の加算”を行なっていたのです。

 

もちろん、「イオンのお葬式」は苦情を受け付けて、契約の葬儀屋が問題を起こしているなら、その契約を終了するなどの措置を取るべきなのは当然です。しかし、イオンのお葬式はプラットフォームとして宣伝を行っていたに過ぎません。「消費者の窓口となったのがイオンのお葬式だから、はい優良誤認」というのはなんだか少し行き過ぎな気もします。

 

イオン葬儀が全く何も措置を取らなかったかは分かりませんが、少なくとも相場より安価で葬儀ができることは事実なので、虚偽を記載してまでも大きく宣伝する必要性を感じません。そうなると末端まで監督できていなかった責任を問われるならまだ納得ですが・・・。

 

広告に記載されている内容が不適切な状態になった時に、仮に広告を掲載した者がその事実を知り得なかったとしても、消費者に損害を与えたことの責任は、掲載したものも含めて連帯責任であるとも受け取れます。掲載しただけでも、掲載を許可したことの責任を負うようになるかもしれません。

 

間違いもあるが・・・。

発言や細心の注意を払っていても間違えてしまうことはあります。その事実が判明してからの行動こそが重要です。「手のひらクルー」と批判されようと、アップデートしていくことが大切なのではないかなと思います。

 

削除や書き換えも手段としてはありですが、他にも打ち消しで間違いであることを周知するのも有効です。

 

間違いをゼロにするのは不可能に近いからこそ、間違った情報を処理することは最低限の責任だと思います。もし正当な根拠なく虚偽の記載を行ったものに関してはもっと積極的に罰しても良いのではないでしょうか。

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